金融庁より金融商品取引法違反で1ヶ月間の業務停止命令を受けていたFX取引業者の新東京シティ証券は、2008年3月21日より業務停止期間が終了したことにより全業務を再開した。
これにより、為替マーケット10、為替マーケット100の申込が再開されている。
なお、行政処分に関する経緯についての情報も公開された。
http://www.kawase-market.com/setsumei.pdf
「顧客から預託を受けた委託証拠金等について、自己の固有財産と区分しておらず区分管理不足となっているおり、法第43 条の3 の規定に基づく管理を行っていない」 との指摘を受けました。 本来外国為替証拠金取引においては、上記の通り、自己の財産と区分管理を行い、委託証拠金とし て固有資産と完全に区分することが義務付けられておりますが、お客様と直接の関係のないカバー取引上のシステムに障害が発生し、取引データ上の顧客資産の総額とカバー先及び委託証拠金預託先の合計額との間に不符号が生じておりました。この点について顧客資産の管理が正常になされていないとの判断により、処分の対象となった次第であります。
今回の検査において顧客資産と会社の固有資産との意図的な混同がなされていないことは実証されており、あくまで弊社の担当業務に対する認識が希薄であったことが主因であります。
当該不符号は弊社が損失補填するということで決着し、現在ではお客様から預託頂いた委託証拠金は
外国為替証拠金口座(みずほ銀行)、カバー先への預託(AIG)、日証金信託銀行への金銭信託、のい
づれかに管理され、完全に弊社の財産とは区分管理されております。
カバー取引上のシステムに障害が原因であり、顧客資産と会社の固有資産を意図的に混同したわけでないとの事なので、今後も信頼回復に努めて頂き、よりよいサービスを提供されることを期待したい。
新東京シティ証券 為替マーケット100の詳細はこちら
新東京シティ証券 為替マーケット10の詳細はこちら
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