金融庁は2007年12月3日、FX業者である日本ファースト証券に対し、金融商品取引法違反により全店舗における全ての金融商品取引業務の停止命令を出した。
業務停止期間は2007年12月4日から2008年6月3日までの6ヶ月間としている。
なお、業務停止中であっても、既存顧客に対しての売買決済や保証金返還等の一部の業務は引き続き行われる。
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20071203-2.html
これに伴い、ジャスダック証券取引所は3日、日本ファースト証券に対して、平成19年12月4日から平成20年6月3日までの間、全店舗における全ての金融商品取引業務に関するジャスダック証券取引所市場における有価証券等清算取次ぎの委託を停止すると発表。
http://www.jasdaq.co.jp/other/sankasha_191203.jsp
金融庁によると、日本ファースト証券は、預託不足となっている顧客に対し、他の顧客から預託を受けた保証金を流用して、店頭デリバティブ取引を継続させており、顧客の保証金と自己の固有財産とを区分していなかったという。
また、日本ファースト証券の正確な自己資本規制比率を計算しなおしたところ、自己資本規制比率が100%を下回っているという。
これは、金融商品取引業者は自己資本規制比率が120%を下回ってはいけないとの規定に反する。
3ヶ月たっても自己資本規制比率が100%を下回り、自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められる場合、登録取消しの対象となる。
当サイトでも、日本ファースト証券を掲載しいたが、今回の件を受け、掲載を停止した。
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