取引所為替証拠金取引(くりっく365)では、2005年7月1日以後に生じた損益は、日経平均先物取引、金先物取引、オプション取引など(受渡し決済を除く)の他の「取引所商品先物取引」で発生した損益と損益通算して申告することが可能です。
例えば、くりっく365で100万円の利益が発生したとして、日経平均先物で-50万円の損失が出たとします。
この場合、くりっく365日経平均先物の損益を合算すると、100万円 - 50万円 = 50万円となり、申告分離課税で申告するのはこの50万円のみでOKとなります。
損益通算可能な商品としては、以下のようなものがあります。
・金・砂糖などの商品先物取引
・日経平均株価先物取引「日経225」
・東証株価指数先物取引「TOPIX」
・「国際証券先物取引」
・「外国国債証券先物取引」など
非クリック365の外国為替証拠金取引(FX)の場合は、損益通算ができないため、外国為替証拠金取引以外に日経225先物取引等の先物取引を行う場合には損益通算できるくりっく365を利用した方が税制面で有利になります。
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