取引所為替証拠金取引(くりっく365)では、2005年7月1日以後にで発生した利益は、雑所得として申告分離課税の対象となります。
取引所為替証拠金取引(くりっく365)における利益に対する税率は所得にかかわらず一律20%(所得税が15%、住民税が5%)となります。
これに対して、非クリック365(非取引所取引)の場合は、雑所得として総合課税の対象となり、給料所得等と合算して税率が決定されます。
総合課税の場合、所得金額が大きくなればなるほど多くの税金(1800万円超の場合税率50%)を支払う必要がありますが、くりっく365の場合であれば、どれだけくりっく365で利益を上げても一律20%でよいため、くりっく365の方が税金面でかなり有利になります。
| 税率(所得税+住民税)概算表 | ||
|---|---|---|
| 課税所得金額 | 非くりっく365(総合課税) | くりっく365(申告分離課税) |
| 1,000円から1,949,000円まで | 15% (所得税5%+住民税10%) |
20% (所得税15%+住民税5%) |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 20% (所得税10%+住民税10%) |
|
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 30% (所得税20%+住民税10%) |
|
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 33% (所得税23%+住民税10%) |
|
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 43% (所得税33%+住民税10%) |
|
| 18,000,000円以上 | 50% (所得税40%+住民税10%) |
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