くりっく365は申告分離課税の対象

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くりっく365は申告分離課税の対象

取引所為替証拠金取引(くりっく365)では、2005年7月1日以後にで発生した利益は、雑所得として申告分離課税の対象となります。

取引所為替証拠金取引(くりっく365)における利益に対する税率は所得にかかわらず一律20%(所得税が15%、住民税が5%)となります。

これに対して、非クリック365(非取引所取引)の場合は、雑所得として総合課税の対象となり、給料所得等と合算して税率が決定されます。

総合課税の場合、所得金額が大きくなればなるほど多くの税金(1800万円超の場合税率50%)を支払う必要がありますが、くりっく365の場合であれば、どれだけくりっく365で利益を上げても一律20%でよいため、くりっく365の方が税金面でかなり有利になります。

税率(所得税+住民税)概算表
課税所得金額 非くりっく365(総合課税) くりっく365(申告分離課税)
1,000円から1,949,000円まで
15%
(所得税5%+住民税10%)
20%
(所得税15%+住民税5%)
1,950,000円から3,299,000円まで
20%
(所得税10%+住民税10%)
3,300,000円から6,949,000円まで
30%
(所得税20%+住民税10%)
6,950,000円から8,999,000円まで
33%
(所得税23%+住民税10%)
9,000,000円から17,999,000円まで
43%
(所得税33%+住民税10%)
18,000,000円以上
50%
(所得税40%+住民税10%)

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